国際郵便以外の受け取り方

商品を海外から国内に持ち込むには通関手続きをしなくてはいけません

 

通関というのは税関で検査し、税金などを払うという手続きを言います。

 

国際宅配便を使う場合は、通関手続きは宅配会社が代行してくれますので、代行手数料が必要になります。

 

品物を一般貨物として日本に輸入する場合は、商品が到着すると航空会社や船会社から受取人に連絡が来ます。

 

連絡が来たら、輸入申告書、仕入書、船荷証券などを整え、品物が保管されている保税地域を管轄する税関へ行き通関手続を行います。

 

この手続については、通関業者に依頼することもできます。

 

課税価格が1万円未満の場合、税金や消費税などは免除されますが、1万円を超えると税金と消費税が課税されます。

 

また課税価格が10万円未満の場合は、簡易課税という方式で課税されます

 

簡易課税というのは大きく7つのグループに分けて、課税するという方式で、通関のスピードアップのために行われている方法です。

 


少額輸入貨物の簡易税率の目安

2011年8月現在の簡易課税率表(10万円未満)を、参考までに載せておきます。

 

詳しくは税関のホームページをご覧ください。

 

こちら

酒類(1) ワイン70円/リットルと消費税・酒税
酒類(2) 焼酎等の蒸留酒20円/リットルと消費税・酒税
酒類(3) 清酒、りんご酒 等30円/リットルと消費税・酒税
トマトソース、氷菓、なめした毛皮(ドロップスキン)、毛皮製品 等20%と消費税
コーヒー、茶(紅茶を除く)、なめした毛皮(ドロップスキンを除く) 等15%と消費税
衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く) 等10%と消費税
プラスチック製品、ガラス製品、卑金属(銅、アルミニウム等)製品、家具、玩具 等3%と消費税
ゴム、紙、陶磁製品、鉄鋼製品、すず製品関税は無税、消費税
その他のもの5%と消費税
10万円未満でも、簡易税率ではなく一般税率が適用されるものもあります

 

  • 米などの穀物とその調製品
  • ミルク、クリームなどとその調整品
  • ハムや牛肉缶詰などの食肉調製品
  • たばこ、精製塩
  • 旅行用具、ハンドバッグなどの革製品
  • ニット製衣類
  • 履物
  • 身辺用模造細貨類(卑金属製のものを除く)
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