国際郵便で品物を受け取る場合の通関手続き

国際郵便を利用して国内にモノを送る場合、

  • 品物に関税や税金がかからない場合
  • 税金などの合計額が1万円以下の場合、
  • 1万円を超えて30万円以下の場合、
  • それ以外の場合
で手続きが変わります。

 

まず品物に税金などがかからない場合は、郵便局から直接郵便物が配達されます。

 

税金などとは、関税と消費税のことで、課税価格の計算方法は「商品代金+送料+保険料」の合計で計算します。

 

課税価格が10万円未満の場合は簡易税率というのが適用されますが、一般税率の課税を選択することもできます。

 

課税価格が1万円以下の貨物の場合、原則として、関税、消費税および地方消費税は免除されます。

 

個人が自己消費のために輸入した場合、課税価格は商品価格の6掛けになります。

 

ただし、その場合、転売したり第三者に譲ることはできません。

 

また酒税およびたばこ税・たばこ特別消費税は免除になりません。

 

革製のバッグ、パンスト・タイツ、手袋・履物、スキー靴、ニット製衣類等は個人的な使用に供されるギフトとして居住者に贈られたものである場合を除き、課税価格が1万円以下であっても関税等は免除されません。

 


郵便局で税金を納入してから受け取る

国際郵便を使って商品を受け取る場合、関税など税金の合計額が1万円以下の場合は、「国際郵便物課税通知書」と「納付書兼、払込金受領証」とともに、品物が直接配達されてきます。

 

ここで税金の納付を委託することに同意して、税金と手数料を支払えば、品物を受け取ることができます。

 

いわゆる「代引き」みたいなもんですね。

 

また税金などの合計が1万円超30万円以下では、帯たつするかどうかを選択でき、配達を希望する場合は同じく「国際郵便物課税通知書」及び「納付書(払込金受領証を兼ねる)」とともに、品物が直接配達されてきますので、同じく代引き感覚で税金と手数料を払って品物を受け取ります。

 

その他の国際郵便での通関、つまり

  • 税金などが1万円以上で配達を希望しない場合
  • 税金などが30万円以上の場合
は、「国際郵便物課税通知書」のみ届いて、品物及び納付書は配達されません。

 

この場合、課税通知書に記載された郵便局へ行き、納付書の交付を受け、税金を銀行の窓口又は郵便局の貯金窓口で納付すれば、品物を受け取ることができます。

 

手数料もかかります。

 

また「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」という「はがき」が送られてくることがありますが、この場合には「はがき」で求められた書類を用意しないといけません。

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